○陸前高田市玉山休養施設規則

平成11年7月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市玉山休養施設条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、陸前高田市玉山休養施設(以下「休養施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、玉山休養施設利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が休養施設を管理する場合にあっては、指定管理者。次条及び第5条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第7条第1項の許可(以下「許可」という。)をしたときは、玉山休養施設利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、休養施設を利用しようとするときは、職員(指定管理者が休養施設を管理する場合にあっては、指定管理者)に許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料(指定管理者が休養施設を管理する場合にあっては、利用料金)の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、許可書にその旨を記載し、交付するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年2月19日規則第2号)

この規則は、平成13年2月20日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市玉山休養施設規則

平成11年7月30日 規則第14号

(令和3年3月9日施行)