○陸前高田市企業立地奨励条例
昭和63年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の育成と立地に必要な奨励措置を講ずることにより産業の振興と雇用の拡大を図り、もって市民生活の安定向上に資することを目的とする。
(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、ソフトウェア業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、自然科学研究所及び旅館、ホテルに分類される事業所その他市長が認める事業の用に供する施設(試験研究施設を含む。)をいう。
(2) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置することをいう。
(3) 増設 市内に事業所を有する者が当該事業所を拡張(設備投資を含む。)し、又は既存の事業所のほか、市内に新たに事業所を設置することをいう。
(4) 企業者 事業所の新設又は増設(以下「立地」という。)を行う者をいう。
(5) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに定める土地、家屋及び償却資産で、事業の用に直接供されるものをいう。
(6) 固定資産投資額 固定資産の取得に要する経費の総額をいう。
(7) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用組合、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫その他市長が認めるものをいう。
(便宜の供与)
第3条 市長は、企業者に対して必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 事業所用地の取得、労務の充足その他事業所の設置に必要な事項について協力すること。
(2) 事業所の設置に必要な資料を提供すること。
(奨励措置)
第4条 市長は、企業者に対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。
(1) 立地奨励金の交付
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 利子補給金の交付
(4) 立地促進補助金の交付
(立地奨励金の交付)
第5条 市長は、立地に係る固定資産投資額が規則で定める金額以上である企業者に対して、立地した事業所が営業を開始した日(増設の場合は、増設が完了した日。以下「営業開始日」という。)以後、最初に固定資産税を課する年度から起算して5年度までの各年度、立地奨励金を交付することができる。
2 立地奨励金の交付額は、立地に係る固定資産に対して課する各年度の固定資産税に相当する額(以下「固定資産税相当額」という。)とする。ただし、各年度の固定資産税に未納額がある場合においては、固定資産税相当額から当該未納額を控除した額とする。
(雇用奨励金の交付)
第6条 市長は、前条第1項の要件を備える企業者が市内に住所を有する者を3人以上、新設又は増設に当たり、新規に従業員として引き続き1年以上雇用した場合は、規則で定めるところにより、その雇用した従業員1人につき30万円の雇用奨励金を交付することができる。
2 雇用奨励金の交付額は、当該事業所の立地1件につき1,500万円を限度とする。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、第5条第1項の要件を備える企業者が営業開始日までに事業の用に供するための土地の取得及び造成又は設備に要する資金に充てるために金融機関等から借入れを行った場合、当該借入れの金額(以下「借入金」という。)について規則で定めるところにより利子補給金を3年間交付することができる。
2 利子補給金の交付額は、借入金の利率が年3パーセント未満のときは借入平均残高に当該利率を乗じて得た額とし、当該利率が年3パーセント以上のときは借入平均残高に3パーセントを乗じて得た額とする。
3 利子補給の対象となる借入金の額は、3億円を限度とする。
(立地促進補助金の交付)
第8条 市長は、立地に係る固定資産投資額及び新規に雇用する従業員数が規則で定める基準以上である企業者であって、次の各号のいずれかに該当する地区に立地したものに対し、立地促進補助金を交付することができる。
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区
(3) 特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)第4条第1項の規定により特定区域に指定された地区
(4) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第4条第2項第4号ロの規定により復興居住区域に規定された区域
2 立地促進補助金の交付額は、5億円を限度とし、固定資産投資額の10分の3に相当する額以内の額とする。
(認定の申請)
第9条 第4条の奨励措置を受けようとする企業者は、市長に認定企業者の申請を行わなければならない。
3 前項の認定をする場合において市長が必要と認めるときは、当該認定に条件を付することができる。
(交付の申請)
第10条 立地奨励金、雇用奨励金、利子補給金及び立地促進補助金(以下「奨励金等」という。)は、認定企業者の申請に基づき交付するものとする。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 営業を譲渡した場合 その譲受人
(認定の取消し等)
第12条 市長は、認定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その認定を取消し、既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 認定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 認定に付された条件に違反したとき。
(3) 営業を廃止し、又は休止し、若しくはこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 立地促進補助金の支給対象の固定資産を立地促進補助金の交付を受けた日から10年以内に他の者に売却し、又は譲渡したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(報告及び調査)
第13条 市長は、第9条第1項の規定による申請書を提出した認定企業者に対し、当該認定に係る事業所の立地について報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(陸前高田市工場誘致条例の廃止)
2 陸前高田市工場誘致条例(昭和30年条例第69号)は、廃止する。
附則(平成8年3月26日条例第5号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例の規定は、施行日以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、施行日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例の規定は、平成17年4月1日以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、同日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例の規定は、平成19年4月1日以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、同日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、施行日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の陸前高田市企業立地奨励条例第2条、第5条、第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に立地して事業を開始した事業所について適用し、施行日前に事業を開始した事業所については、なお従前の例による。
(立地促進補助金の交付に係る特例)
3 国の津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業による補助の対象として採択決定を受けた者が、市長が別に定める日までに、市の区域内に当該採択決定を受けた施設を立地する場合においては、市長は、陸前高田市企業立地奨励条例第8条第1項の規定にかかわらず、同条第2項に定める額の立地促進補助金を交付することができる。
附則(平成29年12月14日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。