○陸前高田市勤労者生活安定資金融資あっせん要綱

昭和59年3月28日

告示第18号

(目的)

第1 この要綱は、勤労者が臨時又は緊急に資金を必要とする場合に、生活安定資金(以下「生活資金」という。)の融資あっせんを行うことにより、勤労者の生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(融資資金の措置)

第2 市長は、予算の定めるところにより、市の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)に、融資資金を預託するものとする。

2 融資機関は、前項の預託金を基礎として、その4倍の額の範囲内で融資枠を設定するものとする。

(融資の対象)

第3 融資機関から生活資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。

(1) 市内に住所を有し、年齢が18歳以上の者

(2) 同一事業所に1年以上勤務しており、かつ、継続的に収入がある者

(3) 臨時又は緊急に資金を必要としている者

(4) 市税を完納している者

(貸付限度額等)

第4 生活資金の貸付限度額、貸付利率、貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 50万円

(2) 貸付利率 年8.78パーセント以内

(3) 貸付期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等月賦償還

(借入の申込み及び貸付決定)

第5 申込者は、融資機関所定の借入申込書に関係書類を添えて融資機関に提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。

3 融資機関は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、申込者に通知しなければならない。

(連帯保証人及び信用保証)

第6 貸付けの決定を受けた申込者(以下「貸付決定者」という。)は、融資機関の定めるところにより、連帯保証人を付さなければならない。

2 貸付決定者のうち労働組合未組織の勤労者にあっては、社団法人日本労働者信用基金協会の信用保証を付さなければならない。

(融資状況の報告)

第7 融資機関は、毎月末における融資状況及び償還状況について、翌月10日までに次の様式により市長に報告しなければならない。

(1) 陸前高田市勤労者生活安定資金融資・償還状況報告書

(2) 貸付明細書

(3) 完済明細書

(抄)

昭和59年4月1日から施行する。

(抄)(平成元年4月28日告示第22号)

平成元年5月1日から施行する。

(抄)(平成4年4月23日告示第23号)

平成4年5月1日から施行する。

(抄)(令和5年6月16日告示第112号)

令和5年4月1日から適用する。

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陸前高田市勤労者生活安定資金融資あっせん要綱

昭和59年3月28日 告示第18号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
昭和59年3月28日 告示第18号
平成元年4月28日 告示第22号
平成4年4月23日 告示第23号
平成15年3月10日 告示第12号
令和5年6月16日 告示第112号