○陸前高田市勤労者教育資金融資あっせん規則

平成6年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、大学等で教育を受ける者がいる家庭の勤労者に対し、その教育を受けるために必要な資金の融資あっせんを行い、もって勤労者の生活安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において勤労者とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する者で主としてその収入によって世帯の生計を支えているものをいう。

(融資あっせんの措置)

第3条 市長は、予算の定めるところにより市の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に、融資資金を預託するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の預託金を基礎として、その6倍の額の範囲内で融資枠を設定するものとする。

(融資あっせんの対象)

第4条 融資あっせんの対象は、融資あっせんを申請しようとする者(以下「申請者」という。)の家庭において生計を同一にする者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく次の各号の一に該当する教育を受けるために必要な資金とする。

(1) 大学

(2) 短期大学

(3) 専修学校

(4) 高等学校

(資格要件)

第5条 申請者は、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 同一事業所に1年以上勤務している者で、前年中の収入金額(同居する親族に収入がある場合には、申請者の収入金額の50パーセントに相当する額を限度としてその親族の収入を合算した金額)が200万円以上800万円以下のものであること。

(3) 納期が到来した市税を完納している者であること。

(融資の限度額)

第6条 融資の額は、教育を受ける者1人につき、200万円を限度とする。

(貸付期間、貸付利率及び償還方法)

第7条 融資金の貸付期間、貸付利率及び償還方法は、次のとおりとする。ただし、償還方法については、資金の融資を受けたときから在学中に限り4年以内において元金の償還を据置きすることができ、かつ、繰上償還をすることができるものとする。

(1) 貸付期間 10年以内とする。

(2) 貸付利率 年6.6パーセント以内とする。

(3) 償還方法 10年以内(据置き期間を含む。)の割賦償還とする。

(連帯保証人)

第8条 申請者は、取扱金融機関の定めるところにより、連帯保証人を付さなければならない。

(融資あっせんの申請及び決定)

第9条 申請者は、陸前高田市勤労者教育資金融資あっせん申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び教育資金所要額調書(様式第2号)に取扱金融機関が指定する書類を添付して取扱金融機関を経由し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに書類等によって審査をし、取扱金融機関と協議のうえ、融資あっせんの可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により、融資あっせんをすることに決定したときは、陸前高田市勤労者教育資金融資あっせん決定通知書(様式第3号及び様式第4号)により申請者及び取扱金融機関に、融資あっせんを承認しないこととしたときは、陸前高田市勤労者教育資金融資あっせん不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(保証)

第10条 前条第3項の規定により融資あっせんの決定の通知を受けた申請者が融資を受ける場合は、取扱金融機関の定める保証を付さなければならない。

(報告)

第11条 取扱金融機関は、毎月末現在における融資の状況並びに毎年度末における融資及び償還の状況を陸前高田市勤労者教育資金融資実行報告書(様式第6号)及び陸前高田市勤労者教育資金融資及び償還状況報告書(様式第7号)により、それぞれ当該末日の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年1月22日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市勤労者教育資金融資あっせん規則

平成6年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)