○陸前高田市漁港管理条例
昭和43年6月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する別表第1の漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第1条の2 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市の漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、市の漁港施設以外の漁港施設について、その維持運営上必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市の漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
第4条 漁港の区域内の陸域で、漁港の保全上必要があると認め市長が指定する区域(法第39条第1項に規定する公共空地及び市の漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、増築若しくは移築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
(漁港区域内の秩序維持)
第5条 市長は、漁港区域内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、その区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟、いかだ又は市の漁港施設に駐停車する車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだ等は、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 海難を避けようとするとき。
(2) 運転の自由を失ったとき。
(3) 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
(4) その他市長の許可を受けたとき。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は市の管理する漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
2 前項の場合において、所有者又は占有者が不明なときは、市長は、当該物件を除去するものとする。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 市の漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけにすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等をみだりに長期間放置すること。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第9条の2 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する指定区域内にある市の漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。
4 第2項に規定する市の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第10条 市の漁港施設(航路及び別表第2に掲げる施設(以下「利用調整施設」という。)を除き、輸送施設については、市長が指定するものに限る。)を利用する者は、規則の定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(占用等の許可)
第11条 市の漁港施設(上空を含み水域施設を除く。以下同じ。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは移築しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に市の漁港施設の利用上若しくは保全上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(利用の許可)
第11条の2 利用調整施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に利用調整施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による利用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
2 占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既に納付した占用料等は、返還しない。ただし、天災その他不可抗力により占用又は利用が不可能になったときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入出港の届出)
第13条 船舶は、入港したとき又は出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、5トン未満の船舶及び監視、警備、掃海等の公務に従事する船舶については、この限りでない。
2 市の漁港を主たる根拠地又は船籍港と定め、常時市の漁港を利用する5トン以上の船舶は、前項の届出にかえて毎月の入出港状況を翌月10日までに報告するものとする。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(4) 第8条第1項の規定による市長の命令に従わない者
第17条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 市内に住所を有し、漁業を営み又はこれに従事する者が、市の漁港施設を利用する場合における占用料等は、第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。
附則(昭和48年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第23号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この条例施行の際、占用等の許可をうけたもので現に占用期間満了前のものは、この条例により許可を受けたものとみなす。ただし、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料等の額については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に占用等の許可を受けているもので占用期間満了前のものは、この条例により許可を受けたものとみなす。ただし、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料等の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月25日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
漁港施設
漁港の名称 | 漁港の種類 | 所在地 |
根岬漁港 | 第1種 | 陸前高田市広田町 |
大陽漁港 | 第1種 | 陸前高田市広田町 |
只出漁港 | 第1種 | 陸前高田市小友町及び陸前高田市広田町 |
両替漁港 | 第1種 | 陸前高田市小友町 |
脇之沢漁港 | 第1種 | 陸前高田市米崎町 |
要谷漁港 | 第1種 | 陸前高田市気仙町 |
別表第2(第10条関係)
利用調整施設
漁港施設名 | 施設の種類 |
脇之沢漁港 利用調整施設 | 1 レクリエーション又はスポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶(水上オートバイを除く。)の利便に供するための施設で、次に掲げるもの (1) 岸壁 (2) 泊地 (3) 船置場 (4) 桟橋 (5) 船揚場 |
2 主として漁業者以外の者の利用を目的とする利用調整施設用地(以下「利用調整施設用地」という。) |
別表第3(第12条関係)
占用料
区分 施設の種類 | 工作物を設置する場合(電柱類又は地下埋設物を設置する場合を除く。) | 工作物を設置しない場合 | 電柱類を設置する場合 | 地下埋設物を設置する場合 | |
外径40センチメートル未満 | 外径40センチメートル以上 | ||||
岸壁物揚場 |
| 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.3 | 1本ごとに1年につき470円 | 1メートルまでごとに1年につき100円 | 1メートルまでごとに1年につき180円 |
船揚場 漁具干場 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の3 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.1 | |||
漁港施設用地 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の5 | 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2 | |||
利用調整施設用地 | |||||
荷さばき所 | 1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価の100分の3 |
| |||
野積場 |
| 1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.6 | |||
道路 |
備考
1 この表において、1年を単位として計算するものについて1年に満たない端数を生じたときは、月割とする。
2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格の額とする。
3 工作物が市の漁港施設の上空を占用する場合の占用料は、当該工作物が、当該市の漁港施設に投影する面積についてこの表により計算した額とする。ただし、地上10メートル以上の上空の占用にあっては、その額の2分の1の額とする。
4 この表により計算した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
別表第4(第12条関係)
使用料
施設の種類 | 使用料 |
岸壁 船置場 | 船長1メートルごとに1月につき330円 |
桟橋 | 船長1メートルごとに1月につき1,050円 |
備考
1 この表において「船長」とは、実測による船体の全長をいう。
2 船長に1メートル未満の端数がある場合は、端数を1メートルに切り上げる。
3 利用期間が30日に満たない場合の料金は、1月として計算し、利用期間が1月を超えて30日に満たない端数がある場合は、日割りにより計算する。