○漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する条例

平成12年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の3の規定に基づき、市が管理する漁港の区域内における土砂採取料並びに占用料及び過怠金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(土砂採取料及び占用料)

第2条 市が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において、法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、当該採取又は占用の区分に応じ、別表第1に掲げる土砂採取料又は別表第2に掲げる占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。漁港漁場整備法施行細則(昭和48年岩手県規則第7号)第8条第2項の規定により許可の有効期間満了後継続して許可を受けたときも、同様とする。

2 土砂採取料等は、法第39条第1項の規定により許可をした採取量又は占用の期間の分を当該許可の際に一括して納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、土砂採取料等を分割して納付させることができる。

(土砂採取料等の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する土砂採取料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第39条第1項の許可に係る行為が、漁港の利用を増進するものであって、かつ、営利を目的としないとき。

(2) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が、その事務又は事業のために直接採取し、又は占用するとき。

(3) 漁港関係工事用の工作物を仮設し、又は資材置場として工事請負人が占用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(土砂採取料等の還付)

第4条 既納の土砂採取料等は、還付しない。ただし、災害その他採取者等の責めに帰することができない理由によって、許可を受けた目的を達することができない場合においては、市長は、採取者等の申請により、既に納付した土砂採取料等の全部又は一部を還付することがある。

2 前項の規定により還付する土砂採取料等の額の算定については、土砂採取料等の区分に応じ、別表第1の備考又は別表第2の備考の例による。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、土砂採取料等の徴収等に関し必要な事項は、規則で定める。

(過怠金)

第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の規定による土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

土砂採取料

種別

単位

金額

土砂

1立方メートル

60円

1立方メートル

100円

砂利

1立方メートル

150円

切り込砂利

1立方メートル

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

1立方メートル

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

1立方メートル

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個

120円

備考

1 1件に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

2 この表により計算した土砂採取料の額が100円に満たないときは、100円とする。

別表第2(第2条、第4条関係)

占用料

区分

工作物を設置する場合(電柱類又は地下埋設物を設置する場合を除く。)

工作物を設置しない場合

電柱類を設置する場合

地下埋設物を設置する場合

外径40センチメートル未満

外径40センチメートル以上

水域

1平方メートルまでごとに1年につき接続地(その近傍地を含む。)の時価の平均価格の100分の3

 

1本ごとに1年につき 470円

1メートルまでごとに1年につき 100円

1メートルまでごとに1年につき 180円

公共空地

1平方メートルまでごとに1年につき近傍類似地の時価100分の4

1平方メートルまでごとに1日につき近傍類似地の時価の1,000分の0.2

備考

1 この表において、1年を単位として計算するものについて1年に満たない端数があるときは、月割とする。

2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格の額とする。

3 工作物が水面又は公共空地の上空を占用する場合の占用料は、当該工作物が当該水面又は公共空地に投影する面積についてこの表により計算した額とする。ただし、地上(水面にあっては、春分又は秋分の日における満潮位をいう。)10メートル以上の上空の占用にあっては、その額の2分の1の額とする。

4 この表により計算した占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する条例

平成12年3月17日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第7号
平成29年3月13日 条例第8号
平成31年3月18日 条例第11号
令和2年3月3日 条例第9号