○漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定により、土砂採取料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第3条の規定に基づく土砂採取料等の減免を受けようとする者は、土砂採取(占用)料減免申請書(別記様式)を漁港漁場整備法施行細則(昭和48年岩手県規則第7号。以下「県細則」という。)第6条第1項各号に掲げる許可申請書に添付して市長に提出しなければならない。県細則第8条第2項の規定により許可の有効期間満了後継続して許可を受けようとするときも、同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則の廃止)

2 漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する規則(昭和48年規則第23号)は、廃止する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂採取料等の徴収等に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)