○陸前高田市水産業振興協議会規則

昭和63年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市水産業振興協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、本市の水産業の振興に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 水産業団体の役職員

(2) 水産業団体以外の産業団体の役職員

(3) 水産業者

(4) 知識経験を有する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然に失職するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門的な知識を有している者又は関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項の調査研究が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第6条 協議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

(会議)

第7条 協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、地域振興部水産課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日規則第17号)

この規則は、平成15年4月30日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市水産業振興協議会規則

昭和63年7月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第11号
平成4年12月28日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第47号
平成15年4月21日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第5号