○陸前高田市福祉事務所設置条例
昭和48年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管の区域 |
陸前高田市福祉事務所 | 陸前高田市高田町字下和野100番地 | 市の全区域 |
(所員の定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数は、40人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 陸前高田市福祉事務所設置条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の表2の項、第3条の表2の項及び第4条の表2の項の改正部分 令和3年4月1日
(3) 第1条の表1の項、第2条の表1の項、第3条の表1の項及び第4条の表1の項の改正部分 陸前高田市役所位置設定条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)附則に規定する規則で定める日
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。