○陸前高田市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則
昭和30年3月5日
規則第5号
第1条 市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に対する委任事務については、この規則の定めるところによる。
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の実施に関し次に掲げる市長の権限に属する事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法関係
ア 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による要保護者に対する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第29条の規定による資産及び収入の状況につき、調査の嘱託及び報告に関すること。
ク 法第30条から法第37条までの規定による保護の方法に関すること。
ケ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
コ 法第55条の4の規定による就労自立給付金に関すること。
サ 法第55条の5の規定による進学準備給付金に関すること。
シ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止及び廃止並びにこれらの処分に対する弁明の機会の付与に関すること。
ス 法第63条の規定による被保護者の返還額の決定に関すること。
セ 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
ソ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
タ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法関係
ア 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
イ 法第23条の規定による母子保護の実施に関すること。
ウ 法第24条の規定による保育の実施に関すること。
(3) 身体障害者福祉法関係
ア 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第17条の2第1項の規定による審査及び更生相談に関すること。
イ 法第18条の規定による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第23条の規定による売店設置等の協議、調査及び通知に関すること。
(4) 知的障害者福祉法関係
ア 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。
イ 法第16条の規定による知的障害者の障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
ウ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 老人福祉法関係
ア 老人福祉法(以下この号において「法」という。)第10条の4第1項の規定による居宅における介護、デイサービス及び短期入所に関すること。
イ 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又は給付若しくは貸与の委託に関すること。
ウ 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に関すること。
エ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
オ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、おむつに係る費用の医療費控除の証明に関する事務を福祉事務所長に委任する。
附則
この規則は、昭和30年1月1日からこれを適用する。
附則(昭和30年4月5日規則第9号)
この規則は、昭和30年1月1日からこれを適用する。
附則(昭和43年4月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月27日規則第28号)
この規則は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和51年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年12月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月30日規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。