○陸前高田市少年センター設置条例

昭和48年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、少年の非行防止と健全育成を図るため、少年センター(以下「センター」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 センターを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市少年センター

陸前高田市高田町字下和野100番地

(職員)

第3条 センターに、所長その他の必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表2の項の改正部分 公布の日

(2) 

(3) 第1条の表1の項、第2条の表1の項、第3条の表1の項及び第4条の表1の項の改正部分 陸前高田市役所位置設定条例の一部を改正する条例(平成29年条例第14号)附則に規定する規則で定める日

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

陸前高田市少年センター設置条例

昭和48年3月24日 条例第5号

(令和4年1月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第8号
令和3年3月9日 条例第9号
令和3年9月13日 条例第22号