○陸前高田市少年センターに関する規則

昭和48年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市少年センター設置条例(昭和48年条例第5号)第4条の規定に基づき、陸前高田市少年センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 少年 20歳未満の者をいう。

(2) 問題少年 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第2号に掲げる少年又は14歳に満たない同項第3号に掲げる少年で、保護者に監護させることが適当と認められるもの及び飲酒、喫煙、けんかその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。

(3) 保護者等 少年の親権を行う者、後見人若しくはこれらに代わるべき者、少年の在学する学校の教員又は少年を雇用する雇用主若しくはこれに代わるべき者をいう。

(4) 補導 問題少年を発見し、当該問題少年について注意し、若しくは助言し、又はその保護者等に連絡し、注意し、若しくは助言する等、問題少年について適切な処遇を行うことをいう。

(所掌事務)

第3条 センターの所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 問題少年の補導に関すること。

(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談(以下「少年相談」という。)に応ずること。

(3) 少年の補導、育成、保護又は矯正に関する機関、団体その他関係者(以下「補導関係機関等」という。)との連絡協調に関すること。

(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報及び資料の収集整理に関すること。

(少年補導委員)

第4条 センターに、少年補導委員を置く。

第5条 少年補導委員は、非常勤とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係機関の職員

(2) 小学校、中学校及び高等学校の教員

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、補導業務に適任と認められる者

2 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

3 少年補導委員は、少年の補導に当たる。

(運営及び補導)

第6条 センターの運営及び補導については市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

陸前高田市少年センターに関する規則

昭和48年3月24日 規則第8号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月24日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第52号
令和元年6月1日 規則第19号