○陸前高田市立保育所設置条例
昭和62年3月26日
条例第5号
陸前高田市立保育所設置条例(昭和32年条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育所を次のとおり設置する。
名称 | 定員 | 位置 |
陸前高田市立小友保育所 | 60人 | 陸前高田市小友町字柳沢前114番地 |
陸前高田市立高田保育所 | 141人 | 陸前高田市高田町字中和野36番地2 |
陸前高田市立気仙保育所 | 70人 | 陸前高田市気仙町字三本松100番地 |
(職員)
第3条 保育所に所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第20号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第16号)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第31号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。