○陸前高田市立保育所職員等に関する規則
昭和37年7月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、条例その他に定めるもののほか、陸前高田市立保育所(以下「所」という。)に勤務する職員等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 所に次の職員を置く。
所長
主任保育士
保育士
調理員
嘱託医
2 前項の職員のほか、副所長、栄養士、看護師その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、福祉部子ども未来課長の命を受けて、所務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 副所長及び主任保育士は、所長の指揮監督を受けて、保育士を指導し、入所児童の保育に当たるほか、庶務に従事する。
3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(職務代行)
第4条 所長に事故あるときは、副所長又は主任保育士がその職務を代行する。
2 副所長及び主任保育士に事故あるときは、所長があらかじめ指定する保育士がその職務を代行する。
(報告)
第5条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について民生部子ども子育て課長に報告しなければならない。
(1) 前月分に係る職員の勤務状況
(2) 前月分に係る業務の概要
(3) 当月の業務計画
(4) その他必要な事項
2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。
(備付帳簿)
第6条 所には、次に掲げる簿冊を備えつけなければならない。
(1) 職員名簿
(2) 児童票
(3) 事務日誌
(4) 児童出欠簿
(5) 児童入退所関係書類綴
(6) 保育日誌
(7) 保育給食日誌
(8) 給食物品受払簿
(9) 保育物品受払簿
(10) 消耗品受払簿
(11) 備品台帳
(12) 前各号のほか、所長が特に必要があると認めるもの。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則公布の日、現に所の職員である者については、この規則に基づく職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和42年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月20日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月6日規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第14号)抄
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月23日規則第10号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。