○児童手当の支払日を定める規則

平成2年12月18日

規則第20号

児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条及び第5条に規定する児童手当(法附則第6条に規定する特例給付を含む。以下「手当」という。)の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において10日に最も近い休日等でない日)とする。ただし、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給事由が消滅した日後速やかに支払う。

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支払日を定める規則

平成2年12月18日 規則第20号

(平成2年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年12月18日 規則第20号