○社会福祉法人に対する補助に関する条例
昭和37年10月13日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する補助に関する手続を定めることを目的とする。
(補助の方法)
第2条 市長は、社会福祉法人に対し、予算に定める範囲内で補助金を交付することができる。
(申請の手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人の事業計画書
(2) 補助金所要額調書
(3) 収支予定額調書
(4) 社会福祉法人の予算書
(補助の条件)
第4条 市長は、補助金を交付するに当たり、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 社会福祉法人の運営に関しては、市長が別に定める運営要綱によること。
(2) 社会福祉法人が補助を受けて行う事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(使用制限)
第5条 社会福祉法人は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた社会福祉法人が、補助金の使用について次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(報告書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、その事業について事業年度ごとに事業実績報告書、歳入歳出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。