○老人福祉法施行細則
昭和61年10月30日
規則第19号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託の申出等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 前2項の規定は、被措置者の措置の変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者の変更を含む。)をしようとする場合について準用する。
(葬祭の依頼等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を依頼するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第7条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第19号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長にその旨を通告しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の通告を受けた場合において、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にその旨を通報しなければならない。
(措置費の請求等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、被措置者の入所、養護又は葬祭に要する毎月分の費用(以下「措置費」という。)について、当該月の7日までに措置費請求書(様式第20号)により福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、当該月の初日後に措置された者に係る措置費については、当該月の末日までに請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第21号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する費用(以下「費用徴収」という。)の額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年厚生省社第451号)に規定する費用徴収基準の額とする。
(費用徴収の額の変更)
第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者等の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による費用徴収の額を変更することができる。
3 福祉事務所長は、前項の費用徴収額変更申請書の提出があったときは、費用徴収の額の変更の適否を決定し、費用徴収額決定(変更)通知書により、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(費用徴収の納入期限)
第13条 費用徴収の納入期限は、毎月の末日(その日が金融機関の休日に当たるときは、3月にあっては金融機関の休日の前日、3月以外の月にあっては金融機関の休日の翌日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市市税規則及び老人福祉法施行細則の規定中地震保険料に関する部分は、平成20年度以後の所得控除について適用し、平成19年度分までの所得控除については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。