○陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例

昭和48年9月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、子ども、妊産婦及び重度心身障がい者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに、生活の安定を図り、もって子ども、妊産婦及び重度心身障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、次号に該当する者又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養しているものを除く。

(2) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの者をいう。

(3) 重度心身障がい者 からまでのいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害児又は知的障害者と判定された者

(4) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者をいう。

(5) 保護者 監護者、親権を行う者、後見人その他の者をいう。

(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(7) 保険証 被保険者証、組合員証又は被扶養者証等保険給付を受けるために発行された証をいう。

(8) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。

(9) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ずる者をいう。

(受給者)

第3条 受給者は、市内に住所を有する子ども、妊産婦又は重度心身障がい者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

(受給者の制限)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者から除くものとする。ただし、災害その他特別の事情がある者で規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 妊産婦については、本人又はその監護者(以下「監護者等」という。)の前年の所得(1月から7月までに受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。)が、当該監護者等の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該監護者等の扶養親族等でない子どもで当該監護者等が前年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定により児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額(前々年の所得については前年の同項に定める額とする。以下同じ。)に規則で定める額を加えた額以上である者

(2) 重度心身障がい者については、次の又はに該当する者

 本人の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に規則で定める額を加えた額を超える者

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定に基づき特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項に定める額に規則で定める額を加えた額以上である者

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、同項第1号については児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例により、同項第2号については特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項から第4項までの規定の例による。

(給付の額)

第4条 この条例による給付の額は、受給者に係る医療費について医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合においては、受給者が負担すべき額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。

2 入院に伴う給付の額にあっては、前項の規定により算定された額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。

(受給者証の交付申請)

第5条 この条例による給付を受けようとする者は、市長に対して、子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めたときは、受給資格を認めた者に対し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損又は亡失したときは、市長に対し、受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の提示)

第8条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合には、医療機関等に保険証とともに受給者証を提示するものとする。

(給付の方法)

第9条 受給者等は、この条例による給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を納付した後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該受給者等に第4条に定める額の医療費を給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊産婦が医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条に定める額の医療費を、その者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該受給者等に対し、医療費の給付があったものとみなす。

(届出の義務)

第10条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(給付の制限)

第11条 市長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第12条 この条例による給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の徴収)

第13条 市長は、偽りその他の不正な手段によりこの条例による給付を受けた者があるときは、その者から、当該給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以後に受ける医療について適用する。

(昭和58年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和58年2月1日以降の受療から適用する。

(昭和59年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和59年10月1日以降の受療分から適用する。

(昭和61年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、この条例による改正前の陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定による給付対象者となったものに対する受療については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日条例第23号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、施行日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第11号)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月23日条例第19号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第25号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成15年6月19日条例第14号)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日条例第20号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号及び第4条第2項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第9号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

3 この条例による改正後の第4条第2項の規定は、平成18年10月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成22年9月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例に規定する高額介護合算療養費の控除については、高額介護合算療養費の算定期間内の受療について適用する。

(平成24年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の適用の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成27年7月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、平成27年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成30年9月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第3条の2第1項第1号の規定は、令和元年8月以後に受給原因が発生した場合について適用し、同月前に受給原因が発生した場合については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

陸前高田市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例

昭和48年9月22日 条例第22号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月22日 条例第22号
昭和49年10月11日 条例第32号
昭和50年12月23日 条例第27号
昭和58年3月22日 条例第10号
昭和59年6月26日 条例第21号
昭和59年12月20日 条例第28号
昭和61年9月25日 条例第21号
昭和63年12月22日 条例第19号
平成6年9月28日 条例第23号
平成7年6月26日 条例第11号
平成9年9月24日 条例第16号
平成10年6月23日 条例第19号
平成12年3月17日 条例第12号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年6月19日 条例第14号
平成16年9月30日 条例第20号
平成18年9月28日 条例第28号
平成20年3月31日 条例第11号
平成22年9月14日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第8号
平成25年6月26日 条例第24号
平成27年7月14日 条例第32号
平成28年6月27日 条例第26号
平成30年9月18日 条例第21号
平成31年3月18日 条例第9号
令和元年7月3日 条例第22号
令和2年6月26日 条例第21号
令和5年6月29日 条例第14号