○陸前高田市民文化会館条例

昭和40年10月29日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市民文化会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、文化芸術及び生涯学習に関する活動の拠点として市民の集会、研修その他の用に供する陸前高田市民文化会館を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市民文化会館

陸前高田市高田町字館の沖302番地3

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金(次項に規定する利用料金をいう。)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条及び第16条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、市民文化会館を適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 市民文化会館の利用促進に関する業務

(3) 芸術文化活動及び生涯学習活動の推進に関する業務

(4) その他市民文化会館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間及び休館日)

第6条 市民文化会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 使用時間 9時から22時までとする。

(2) 休館日 毎月第3火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(使用の許可)

第7条 市民文化会館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の場合において、特別の設備をし、又は備付器具以外の器具を使用しようとするときは、前項の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、市民文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他市民文化会館の管理上適当でないと認めるとき。

4 市長は、市民文化会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第8条 何人も、市民文化会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(6) その他市民文化会館の管理運営に支障を及ぼすこと。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第4項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは市民文化会館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第7条第4項の条件に違反したとき。

(4) 市民文化会館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合その他の処分により使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料等)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第9条第1項第4号又は第5号の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により市民文化会館を使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、施設又は備付器具の使用許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設、設備、器具類を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 市民文化会館の使用について職員の指示に従うこと。

(4) 市長の許可を受けたもののほか、市民文化会館内及び構内において、物品を販売し、又は金品の寄附募集行為をし、又はさせないこと。

(5) 使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に回復して市長に引き渡すこと。

(損害賠償等)

第15条 施設、設備、又は備付器具を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(利用の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民文化会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 重大な感染性の疾病にかかっている者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼすおそれのあるもの又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、市民文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年7月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第27号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和48年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第12号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第10条関係)

使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

1時間当たり使用料

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から22時まで

ホール

入場料を徴しない場合

平日

13,900

19,300

21,900

55,100

5,500

土曜日及び休日

17,100

23,200

27,100

67,400

6,800

入場料が1,000円以下の場合

平日

14,800

20,600

23,300

58,700

5,900

土曜日及び休日

18,200

24,700

28,800

71,700

7,300

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

平日

16,600

23,000

26,100

65,700

6,600

土曜日及び休日

20,400

27,600

32,200

80,200

8,100

入場料が2,000円を超える場合

平日

18,300

25,400

28,800

72,500

7,300

土曜日及び休日

22,500

30,500

35,600

88,600

9,000

大楽屋

全室

1,800

2,000

2,200

6,000

800

A

900

1,000

1,100

3,000

400

B

900

1,000

1,100

3,000

400

小楽屋1

800

900

1,100

2,800

300

小楽屋2

800

900

1,100

2,800

300

ルーム1

全室

入場料を徴しない場合

2,400

3,200

3,400

9,000

1,000

入場料が1,000円以下の場合

2,600

3,400

3,800

9,800

1,200

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

3,000

3,800

4,200

11,000

1,400

入場料が2,000円を超える場合

3,200

4,200

4,500

11,900

1,600

A

入場料を徴しない場合

1,200

1,600

1,700

4,500

500

入場料が1,000円以下の場合

1,300

1,700

1,900

4,900

600

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

1,500

1,900

2,100

5,500

700

入場料が2,000円を超える場合

1,600

2,100

2,300

6,000

800

B

入場料を徴しない場合

1,200

1,600

1,700

4,500

500

入場料が1,000円以下の場合

1,300

1,700

1,900

4,900

600

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

1,500

1,900

2,100

5,500

700

入場料が2,000円を超える場合

1,600

2,100

2,300

6,000

800

ルーム2

入場料を徴しない場合

1,600

1,700

1,900

5,200

600

入場料が1,000円以下の場合

1,700

1,900

2,100

5,700

700

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

1,900

2,100

2,300

6,300

800

入場料が2,000円を超える場合

2,100

2,300

2,500

6,900

900

ルーム3

入場料を徴しない場合

1,100

1,200

1,300

3,600

400

入場料が1,000円以下の場合

1,200

1,300

1,400

3,900

500

入場料が1,000円を超え、2,000円以下の場合

1,300

1,500

1,600

4,400

600

入場料が2,000円を超える場合

1,400

1,600

1,700

4,700

700

和室1

1,000

1,300

1,400

3,700

400

和室2

800

1,000

1,200

3,000

400

和室3

800

1,000

1,200

3,000

400

大練習室

2,100

2,200

2,900

7,200

800

小練習室1

1,000

1,100

1,300

3,400

400

小練習室2

1,000

1,100

1,300

3,400

400

実習室1

800

900

1,400

3,100

400

実習室2

600

700

1,000

2,300

300

ホワイエ(1階)

2,200

2,600

2,900

7,700

800

ホワイエ(2階)

1,500

1,800

2,000

5,300

600

デッキ

500

600

700

1,800

200

中庭

4,100

5,400

6,200

15,700

1,600

附属設備器具等

1件7,500円以内で市長が定める額


備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表の規定を適用する。

3 「休日」とは、日曜日、祝日法による休日、12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日をいう。

4 入場料を徴収しないが営利又は宣伝を目的とした催しに使用する場合の使用料の額は、この表により算定した額に、当該使用料の100分の100を加算した額とする。

5 やむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超えて使用する場合の使用料は、この表に定める1時間当たり使用料の額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

6 ホールの使用料には、ホワイエ及びデッキの使用料を含むものとする。

7 ホールを練習のために使用する場合の使用料は、既定の使用料の100分の50に相当する額とし、ホールを準備等のために使用する場合の使用料の額は、既定の使用料の100分の30に相当する額とする。

陸前高田市民文化会館条例

昭和40年10月29日 条例第30号

(令和4年1月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年10月29日 条例第30号
昭和42年7月4日 条例第19号
昭和43年6月26日 条例第27号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和57年3月25日 条例第9号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成3年3月25日 条例第9号
平成6年9月28日 条例第22号
平成11年3月25日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第35号
令和元年12月11日 条例第38号
令和3年9月13日 条例第22号