○陸前高田市保健福祉総合センター条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市保健福祉総合センター条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、陸前高田市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 保健衛生活動の育成及び指導に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) 総合相談・地域支援事業に関すること。

(7) 権利擁護事業に関すること。

(8) 予防給付及び介護予防マネジメントに関すること。

(9) 児童発達支援に関すること。

(10) その他保健福祉活動に関すること。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市保健福祉総合センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、許可をしたときは、陸前高田市保健福祉総合センター使用許可書(様式第2号)を、使用を許可しないときは、陸前高田市保健福祉総合センター使用不許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 市長は、条例第5条の規定により使用許可を取り消したときは、陸前高田市保健福祉総合センター使用許可取消通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第8条 センターを使用する者は、条例第6条の規定による使用料を、センターを使用する前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催して使用するとき。

(2) 公共又は公益の目的で使用する場合その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により、既納の使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災その他不可抗力によりセンターを使用することができなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない理由によりセンターを使用することができなくなったとき。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第31号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市保健福祉総合センター条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)