○陸前高田市予防接種事故災害補償規則
昭和61年5月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入することに伴い、陸前高田市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うすべてのものとする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償作業
ア 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に定める死亡補償保険金額とする。
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に定める障害補償保険金額とする。
2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
附則(平成3年6月4日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月29日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成5年5月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月4日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成6年11月28日規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月15日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第5条第2号の規定は、平成22年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成25年10月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。