○陸前高田市墓地設置、管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第24号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定に基づき、本市に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 前条の墓地の管理については、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置している墓地は、この条例により設置したものとみなす。

(昭和44年3月29日条例第15号)

この条例は、岩手県知事の許可を得た日から施行する。

(平成16年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

墓地の名称

墓地の位置

岩倉公葬地

陸前高田市広田町字岩倉229番2

明下公葬地

陸前高田市広田町字明下58番6

前花貝公葬地

陸前高田市広田町字前花貝5番1

大陽公葬地

陸前高田市広田町字大陽78番2

前泉公葬地

陸前高田市広田町字大陽68番3

袖野公葬地

陸前高田市広田町字袖野6番2

矢の浦公葬地

陸前高田市小友町字矢の浦18番3

和野公葬地

陸前高田市米崎町字和野78番

堂の前公葬地

陸前高田市米崎町字堂の前33番2

飯森公葬地

陸前高田市矢作町字飯森53番183

中平公葬地

陸前高田市矢作町字中平70番2

陸前高田市墓地設置、管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第24号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第24号
昭和44年3月29日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第30号