○陸前高田市墓地設置、管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第24号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定に基づき、本市に墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 前条の墓地の管理については、墓地、埋葬等に関する法律の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置している墓地は、この条例により設置したものとみなす。

附則(昭和44年3月29日条例第15号)

この条例は、岩手県知事の許可を得た日から施行する。

附則(平成16年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

墓地の名称

墓地の位置

岩倉公葬地

陸前高田市広田町字岩倉229番2

明下公葬地

陸前高田市広田町字明下58番6

前花貝公葬地

陸前高田市広田町字前花貝5番1

大陽公葬地

陸前高田市広田町字大陽78番2

前泉公葬地

陸前高田市広田町字大陽68番3

袖野公葬地

陸前高田市広田町字袖野6番2

矢の浦公葬地

陸前高田市小友町字矢の浦18番3

和野公葬地

陸前高田市米崎町字和野78番

堂の前公葬地

陸前高田市米崎町字堂の前33番2

飯森公葬地

陸前高田市矢作町字飯森53番183

中平公葬地

陸前高田市矢作町字中平70番2

陸前高田市墓地設置、管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第24号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第8類 民生/第2章 保健、衛生
沿革情報
◆ 昭和39年4月1日 条例第24号
◇ 昭和44年3月29日 条例第15号
◇ 平成16年12月28日 条例第30号