○陸前高田市火葬場に関する条例

昭和41年7月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 陸前高田市火葬場を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田斎苑

陸前高田市高田町字太田87番地

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田市火葬場(以下「火葬場」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(休業日)

第6条 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。

(火葬開始時間)

第7条 火葬開始時間は、9時から15時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(利用の許可)

第8条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年9月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市火葬場に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

火葬炉

12歳以上

1体

10,000

12歳未満

1体

7,000

死産児

1胎

5,000

身体の一部、その他

1件

4,000

動物炉

小動物

1匹

5,000

陸前高田市火葬場に関する条例

昭和41年7月25日 条例第20号

(令和3年3月9日施行)