○陸前高田市廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例
昭和59年3月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定による事務に係る手数料徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料)
第2条 一般廃棄物の処理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、別表第1に定める手数料を徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)
第3条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、別表第2に定める申請手数料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、第2条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けるための申請書類等で虚偽の記載のあるものを提出した者は、5万円以下の過料を科する。
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 単位 | 金額 |
(1) 家庭系一般廃棄物 | 20キログラムを超え100キログラムまで | 100円 |
100キログラムを超える場合、10キログラムまでごとに右記金額を加算 | 200円 | |
(2) 事業系一般廃棄物 | 10キログラムまでごとに | 200円 |
備考
1 家庭系一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物であって、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特殊家庭用機器廃棄物以外のものをいう。
2 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 自ら清掃センターへ搬入するものであること。
4 家庭系一般廃棄物は、20キログラム以下は無料とする。
別表第2(第3条関係)
一般廃棄物処理業の許可申請手数料
種別 | 金額 |
一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 5,000円 |
許可証の再交付申請手数料 | 2,000円 |