○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和59年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第2条 市長は、法第6条第1項の規定による計画を定めたときは告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(多量排出の範囲)

第3条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することのできる多量の一般廃棄物は、1日の平均排出量又は1個の重量が20キログラム以上のものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の収集又は運搬を業として行おうとする者及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び住所(法人及び法人以外の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 取扱う廃棄物の種類

(4) 収集、運搬又は処分の別

(5) 収集、運搬又は処分の方法及び能力

(6) 処理施設の規模及び能力

(7) 設備及び器材の保有状況

(8) 従業員の数

(9) 資本金又は出資金

(10) 業務開始の予定時期

2 市長は、前項の申請書を受理し、これを審査して許可することが適当と認めたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けたのち、法第7条の2第1項の規定により事業の範囲を変更しようとするときは、速やかに一般廃棄物処理業許可事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を受理し、これを審査して許可することが適当と認めたときは、一般廃棄物処理業許可証を新たに交付するものとする。

5 一般廃棄物処理業者は、交付を受けた許可証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請することができる。

(事業の廃止又は変更)

第5条 法第7条の2第3項に規定する事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(変更)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の届出が許可証の記載事項の変更に及ぶものであるときは、新たな許可証を交付するものとする。

3 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第4項に該当するに至ったときは、その日から2週間以内に一般廃棄物処理業欠格要件届(様式第6号)を提出しなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

この規則は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和59年3月28日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)