○陸前高田市国民健康保険条例

昭和58年3月22日

条例第9号

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、陸前高田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項及び附則第8項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) 健康教育

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は療養環境の向上若しくは保険給付のために必要な事業

(罰則)

第7条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第8条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第9条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定による被保険者及び保健施設は、この条例の規定による被保険者及び保健施設とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染した、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

8 第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受け取ることができる者に対しては、これを受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、前項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和59年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条を削る改正規定、第7条を第6条とする改正規定及び第8条から第12条まで1条ずつ繰り上げる改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、昭和61年3月1日から適用する。

(助産費の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の陸前高田市国民健康保険条例の規定に基づいて支給された助産費は、改正後の条例の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和62年3月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る助産費から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成6年9月28日条例第24号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成9年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第30号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第24号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年7月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる者を含む。)がその療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、最初の労務に就くことを予定していた日)

(令和3年6月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の改正部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

陸前高田市国民健康保険条例

昭和58年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第9号
昭和59年6月26日 条例第21号
昭和61年3月25日 条例第12号
昭和62年3月26日 条例第9号
平成3年3月25日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第4号
平成6年9月28日 条例第24号
平成9年9月24日 条例第16号
平成11年3月25日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第7号
平成18年9月28日 条例第30号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第24号
平成21年9月24日 条例第23号
平成23年3月25日 条例第7号
平成27年7月14日 条例第33号
平成30年3月13日 条例第4号
令和2年4月15日 条例第17号
令和3年6月25日 条例第17号
令和5年3月9日 条例第4号