○陸前高田市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき模範的診療を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民健康保険事業の健全なる運営に貢献することを目的とする。

(診療所の設置)

第2条 前条の目的を達成し、併せて国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

陸前高田市国民健康保険広田診療所

陸前高田市広田町字前花貝222番地2

陸前高田市国民健康保険二又診療所

陸前高田市矢作町字愛宕下31番地

(職員)

第4条 診療所に所長及び必要な職員を置く。

(診療所長)

第5条 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。

(診療)

第6条 診療所は、陸前高田市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 前各号の検査及び調査研究

第7条 前条の診療を受けたものに対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。

(損害賠償)

第8条 患者及びその付添人又は来訪者が、診療所の施設及び備えつけ物件をき損若しくは滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、市長は、賠償の額を減額し又は課さないことができる。

(規則への委任)

第9条 この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 陸前高田市国民健康保険診療施設条例(昭和30年条例第50号)(以下「旧条例」という。)は、昭和43年3月31日限り、廃止する。

3 旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によりなされたものとみなす。

(昭和48年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

昭和43年3月27日 条例第21号

(平成29年6月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第21号
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和57年3月25日 条例第19号
昭和60年9月25日 条例第18号
昭和63年12月22日 条例第22号
平成29年6月22日 条例第15号