○陸前高田市国民健康保険診療所診療規則
昭和43年3月27日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、陸前高田市国民健康保険診療所において行う診療に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(診療日及び診療時間等)
第2条 診療所における診療日、受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)等で、市長が定める日には、診療を行わない。
診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで 午後1時から午後4時30分まで | 午前9時から正午まで 午後1時30分から午後5時まで |
2 急性又は重症の患者については、前項の規定にかかわらず、診療を行う。
(外来患者)
第3条 新たに診療を受けようとする者には、診察券(様式第1号)を交付し、診療のつど係員に提出させるものとする。
2 診療券を紛失した者には再交付するものとする。
第4条 診療を行う順序は、受付の順位による。ただし、急を要する患者についてはこの限りでない。
(往診及び派遣)
第5条 往診又は助産師の派遣を求められた場合は、必要により往診又は助産師を派遣するものとする。
2 前項の場合、必要があると認めたときは、看護師の介助者を同行させることができる。
3 往診又は派遣された医師及び助産師は、診療に要した料金の額を速やかに会計係に通知しなければならない。
(手術患者)
第6条 診療所長は、手術を受けようとする者に対して手術誓約書(様式第2号)を提出させなければならない。
(医事相談)
第7条 診療所長は、患者又はその関係者から、次の各号に掲げる事項について相談があったときは、これに応じなければならない。
(1) 疾病の予防
(2) 健康の増進
(3) 医療費の負担
(4) その他医事に関係ある事項
(秩序の維持)
第8条 診療所長は、診療施設内の秩序に関し、診療を受ける者又はその関係者に対し必要な指導をしなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、診療に関して必要な事項は、診療所長が定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第36号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月26日規則第12号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。