○陸前高田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和50年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 陸前高田市国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。

(使用料等)

第2条 使用料等の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)に定めのあるものについては、算定方法により算定した額、算定方法に定めのないものについては当該療養に要する費用を基準として次項で定めるところにより算定した額とする。

2 次の各号に掲げる使用料等の額は、算定方法に定める1点単価の額に当該各号に掲げる点数を乗じて得た額とする。

(1) 使用料

 健康診断料

(ア) 個人健康診断料 算定方法別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)基本診療料に定める初診料の点数により算定した点数(レントゲンその他の検査を行った場合は、医科点数表に定める点数により算定した点数を加える。)とする。

(イ) 集団健康診断料 1人につき(ア)により算定した点数の100分の80に相当する点数とする。

 予防接種料 医科点数表の初診料又は再診料及び注射料の点数に、使用した薬剤の購入単価を10円で除して得た点数を加えた点数とする。

 死体検案料及び死体検案のための医師派遣料

(ア) 死体検案料(変死体を除く。) 1体につき 500点

(イ) 変死体検案料 1体につき 1,000点

(ウ) 死体検案のための医師派遣料 医科点数表に定める往診料の点数とする。

 死体処置料

(ア) 感染症及び変死の場合 1体につき 400点

(イ) その他の場合 1体につき 300点

 セカンドオピニオン相談料 相談時間30分まで1,000点、その後15分までごとに500点を加えた点数とする。

 容器料

(ア) 軟膏缶 20グラム以下 3点

50グラム以下 5点

100グラム以下 10点

(イ) 投薬ビン 100ミリリットル以下 5点

200ミリリットル以下 10点

 患者輸送車運行料

医師及び看護師(看護師に準ずる者を含む。)が患者輸送車を使用して、往診、訪問診療及び訪問看護・指導を行った場合は、距離に応じて次に定める点数とする。

1キロメートル未満 10点

1キロメートル以上2キロメートル未満 15点

2キロメートル以上4キロメートル未満 20点

4キロメートル以上6キロメートル未満 30点

6キロメートル以上8キロメートル未満 40点

8キロメートル以上 50点

(2) 手数料

 文書料

(ア) 診断書

a 健康診断書 1通につき 200点

b 死亡診断書 1通につき 300点

c その他の診断書

(a) 傷病を証する診断書その他これに類する内容の簡易な診断書 1通につき 200点

(b) その他の診断書 1通につき 500点

(イ) 検案書

a 死体検案書(変死体を除く。) 1通につき 500点

b 変死体検案書 1通につき 1,000点

(ウ) 証明書

a 交通事故に係る証明書 証明期間1月につき 300点

b その他の証明書

(a) 診療内容の明細を記入した医療費証明書その他これに類する内容の証明書 1通につき 300点

(b) その他の証明書 1通につき 50点

3 前2項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、社会保険団体等との特別の契約によるものについては、使用料等の額は、当該契約の定めるところによる。

4 前3項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、その額に100分の110を乗じて得た額を使用料等の額とする。

(端数処理)

第3条 前条の規定による使用料等の額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

(徴収方法)

第4条 使用料等は、市長の定める方法により納付しなければならない。

2 使用料等を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(使用料等の免除)

第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市国民健康保険病院診療所の使用料、手数料条例(昭和39年条例第59号)は、廃止する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例

昭和50年3月28日 条例第12号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第12号
昭和58年1月31日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第12号
平成12年3月17日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第7号
平成18年9月28日 条例第31号
平成20年3月31日 条例第17号
平成26年3月10日 条例第10号
平成29年6月22日 条例第15号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年7月3日 条例第22号
令和4年9月13日 条例第20号