○陸前高田市介護保険条例

平成12年3月17日

条例第30号

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者(以下「被保険者」という。)をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 31,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 62,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 82,800円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 90,000円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 104,400円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 117,600円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 132,000円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 145,200円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 159,600円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 166,800円

2 前項第1号に掲げる被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,200円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,200円」とあるのは、「33,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,200円」とあるのは、「46,800円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 翌年1月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納期により難いと認めたときは、納期を別に定めることができる。この場合において、被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後における資格取得、喪失等)

第4条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、市長は速やかに、これを被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第7条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、3月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止又は事業における損失、失業等により減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により減少したとき。

(5) その他特別の理由があると市長が認めるとき。

2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認める者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止又は事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) その他特別の理由があると市長が認めるとき。

2 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の所得につき陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号)第38条の2第1項の申告書(当該納付義務者並びに当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者が同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,900円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,700円

2 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,700円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,100円

(普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 翌年1月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期、第5期及び第6期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期、第2期及び第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(延滞金の割合等の特例)

第4条 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成29年度における保険料率の特例)

第7条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 54,000円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 86,400円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 93,600円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 108,000円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 122,400円

2 前項第1号に掲げる被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,400円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第8条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料(被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われていたならば令和4年4月1日以前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第9条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成15年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(介護保険料に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の陸前高田市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 28,100円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 28,100円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 35,300円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 31,900円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 31,900円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 38,700円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第4号に該当するもの 46,000円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 35,300円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 35,300円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 38,700円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 42,600円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 42,600円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 46,000円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第4号に該当するもの 49,400円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 35,300円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 35,300円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 38,700円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 42,600円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第2号に該当するもの 42,600円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第3号に該当するもの 46,000円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第4号に該当するもの 49,400円

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、39,800円とする。

(平成24年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

2 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合も含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条第1項第4号の規定にかかわらず、49,400円とする。

(平成25年12月20日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年度法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正後の介護保険法(以下「新法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

4 新法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、医療介護総合確保推進法附則第14条第3項の規定に基づき、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

5 新法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、医療介護総合確保推進法附則第14条第4項の規定に基づき、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

6 新法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(平成29年3月13日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(介護保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月10日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の陸前高田市税外収入未納金等徴収条例、陸前高田市後期高齢者医療に関する条例及び陸前高田市介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の陸前高田市国民健康保険税条例附則第16項及び陸前高田市介護保険条例附則第8条の減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市国民健康保険税条例及び陸前高田市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の陸前高田市国民健康保険税条例附則第16項及び陸前高田市介護保険条例附則第8条の減免については、なお従前の例による。

(令和6年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

陸前高田市介護保険条例

平成12年3月17日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第30号
平成15年3月24日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第13号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月25日 条例第10号
平成24年3月26日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第7号
平成29年3月13日 条例第9号
平成30年3月13日 条例第9号
令和元年7月3日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第14号
令和2年6月26日 条例第22号
令和2年12月10日 条例第37号
令和3年3月9日 条例第10号
令和3年6月25日 条例第17号
令和4年6月21日 条例第12号
令和6年3月12日 条例第5号