○陸前高田市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市介護保険条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けたものであって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(様式第1号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅支援サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から特定標準負担額を控除した額の合算額

(5) 特例居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特例居宅支援サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第3条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第3号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第4条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第4号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第5条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第5号)に当該高額サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第6条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険料徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第7条 条例第9条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その可否を介護保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第67号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年6月27日規則第22号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)