○陸前高田市市営住宅条例

平成9年9月24日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の16)

第3章 市営住宅等の管理(第4条―第42条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第5章 市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条の2―第49条の5)

第6章 駐車場(第50条―第60条)

第7章 補則(第61条―第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅等の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅等の設置

(設置)

第3条 市営住宅等を別表のとおり設置する。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及び入居者の私生活、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、この限りでない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸の基準)

第3条の9 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)を受信するための設備及び電話の配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(共用部分)

第3条の11 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置として規則で定めるものが講じられていなければならない。ただし、第3条の8第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市広報紙

(2) 文書による回覧

(3) 新聞

(4) 市役所掲示場その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定めるもの(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号までに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第4号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条、第9条第4項第13条第1項及び第49条の3において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(オ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(カ) 妊娠中の者

 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上の者である場合 214,000円

 同居者又は入居者若しくは同居者が扶養する者で別居するものに18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合 214,000円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定に基づく国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が当該災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げた市営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号エに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等又は市長が定める要件を備えている老人、心身障がい者(現に同居し、又は同居しようとする親族が心身障がい者である者を含む。)、配偶者からの暴力の被害者若しくは犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等若しくは東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域等に居住していた者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

第10条 削除

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する書面を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による書面に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅等の修繕に要する費用(次条第3号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすまの張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 汚水処理施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が、第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除去すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しがされない場合について準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。この場合において、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) その者又はその同居者が暴力団員であるとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 市営住宅の使用の許可を得た社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第46条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第37条及び第41条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第5項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第48条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条の2 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者の資格)

第49条の3 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次に掲げる条件のいずれかを具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第49条の4 第49条の2の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が別に定める額とする。

2 前項の入居者の収入の認定については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条の4第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。

(準用)

第49条の5 第49条の2の規定による市営住宅の使用に当たっては、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第36条から第42条までの規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第49条の3」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第15条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第49条の4の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場

(共同施設駐車場)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用の許可)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 入居者の使用でないと認めるとき。

(4) 家賃を滞納している入居者の使用であると認めるとき。

(5) その他駐車場の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第52条 何人も、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、又は損傷すること。

(2) 指定された駐車場以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 駐車場の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 発火性若しくは引火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(5) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(6) 駐車場を他の者に貸すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用者の決定)

第53条 市長は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)を決定する場合は、1戸につき駐車場1区画として決定する。ただし、使用されない区画がある場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第51条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、同条第3項の条件を変更し、又は駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第51条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第51条第1項の許可を受けたとき。

(4) 家賃又は駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(6) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第55条 使用料は、償却費、修繕費、管理事務費及び地代相当額等について算出した額の合計額の月割額を勘案し、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定める。

(使用料の徴収)

第56条 使用者が第59条の届出をしないで駐車場の使用を中止した場合においては、市長が認定した日までの使用料を徴収することができる。

2 第18条の規定は、使用料について準用する。

(使用料の不還付)

第57条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第54条第5号又は第6号の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第58条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(返還)

第59条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出なければならない。

(自動車の盗難等に対する免責)

第60条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等について、その責めを負わない。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第61条 市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第63条 市長は、第8条第2項の決定若しくは第13条第1項若しくは第14条第1項の承認をしようとするとき又は現に市営住宅に入居している者(同居している者を含む。)について特に必要があると認めるときは、第6条第4号第13条第2項第14条第2項及び第42条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、大船渡警察署長に意見を聴くことができる。

(敷地の目的外使用)

第64条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(指定管理者による管理)

第65条 市営住宅等の管理は、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第66条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(2) 市営住宅等の利用の促進に関する業務

(3) その他市営住宅等の円滑な利用の確保に関する業務

(罰則)

第67条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(陸前高田市市営住宅設置、管理に関する条例の廃止)

2 陸前高田市市営住宅設置、管理に関する条例(昭和35年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第4条第2項第5条第8号第6条第7条第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、旧条例第4条第2項、第5条、第6条、第6条の2、第11条から第17条まで、第20条から第28条まで及び第30条の規定は、なおその効力を有する。

4 この条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第6条及び第6条の2に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、この条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなしてこの条例の規定を適用する。

5 第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれこの条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

9 当分の間、市営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(東日本大震災の被災者等に係る収入超過者の認定等の特例)

10 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条に規定する日までの間に、同法第19条第1項に規定する罹災者公営住宅等供給事業により建設等をした市営住宅に入居を許可された者のうち、同項第2号に規定する被災者等である者(第14条の規定により入居の承継の承認を得た者で規則で定めるものを含む。)に係る第29条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「第6条第2号の金額」とあるのは、「259,000円」と読み替えるものとする。

11 第32条の規定は、当分の間、前項に規定する者については、これを適用しないことができる。

(平成11年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第18号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日条例第18号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月19日条例第15号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月16日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(陸前高田市市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の陸前高田市市営住宅条例(以下「改正後の住宅条例」という。)第42条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の住宅条例第8条第2項の規定による入居の決定を受けた者、改正後の住宅条例第13条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の住宅条例第14条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

3 施行日前に第1条の規定による改正前の陸前高田市市営住宅条例(以下「改正前の住宅条例」という。)第8条第2項の規定による入居の決定を受けた者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、改正後の住宅条例第42条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、市営住宅の明渡しの勧告をすることができる。

4 施行日前に改正前の住宅条例第8条第2項の規定による入居の決定をした者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の住宅条例第42条第1項の適用がある場合を除き、市長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。

5 市長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の住宅条例第8条第2項の規定による入居の決定を受けた者又はその同居者が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生じるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該決定を受けた者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の住宅条例第42条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成21年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の市営住宅条例第2条第3号に規定する市営住宅等の整備を行っている場合の当該市営住宅等の整備基準については、同条例第2章の2の規定にかかわらず、公営住宅法施行規則及び公営住宅等の基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)第2条の規定による改正前の公営住宅等整備基準(平成10年建設省令8号)の規定を適用する。

(平成26年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月22日条例第16号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項後段の規定による陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第42条第3項の規定は、施行日後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日条例第13号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

戸数

共同施設

位置

水上

30

集会所、駐車場

陸前高田市気仙町字水上地内

長部

13

集会所、駐車場

陸前高田市気仙町字三本松地内

今泉

61

集会所、駐車場

陸前高田市気仙町字愛宕下ほか

和野

44


陸前高田市高田町字中和野地内

栃ヶ沢

26


陸前高田市高田町字栃ヶ沢地内

やまぶき

34


陸前高田市高田町字鳴石地内

鳴石第2

48

児童遊園、駐車場

陸前高田市高田町字鳴石地内

鳴石第3

20

駐車場

陸前高田市高田町字鳴石地内

下和野

120

集会所、駐車場

陸前高田市高田町字下和野地内

中田

197

集会所、駐車場

陸前高田市高田町字中田地内

松峰

55

児童遊園

陸前高田市米崎町字松峰地内

脇の沢

60

集会所、駐車場

陸前高田市米崎町字脇の沢ほか

西下

40

集会所、駐車場

陸前高田市小友町字西下地内

柳沢前

28

集会所、駐車場

陸前高田市小友町字柳沢前地内

大野

31

集会所、駐車場

陸前高田市広田町字前花貝地内ほか

田端

14

集会所、駐車場

陸前高田市広田町字田端地内

陸前高田市市営住宅条例

平成9年9月24日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成9年9月24日 条例第18号
平成11年9月21日 条例第14号
平成11年12月20日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第7号
平成12年12月19日 条例第43号
平成13年9月21日 条例第18号
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第15号
平成16年3月16日 条例第6号
平成16年9月30日 条例第21号
平成17年9月20日 条例第22号
平成18年6月22日 条例第23号
平成21年3月25日 条例第11号
平成21年12月22日 条例第28号
平成24年3月26日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第31号
平成26年9月16日 条例第27号
平成27年1月23日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第23号
平成27年10月27日 条例第39号
平成28年3月14日 条例第17号
平成29年3月13日 条例第10号
平成29年6月22日 条例第16号
平成30年12月18日 条例第32号
平成31年3月18日 条例第12号
令和2年3月3日 条例第12号
令和2年6月26日 条例第28号
令和3年3月9日 条例第11号
令和4年3月7日 条例第6号
令和4年6月21日 条例第13号
令和5年3月9日 条例第5号