○陸前高田市地域安全条例

平成12年3月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有し、若しくは滞在する者又は市内に所在する土地若しくは建物の所有者若しくは管理者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 市民等の安全意識の高揚

(2) 市民等及び事業者の自主的な安全活動に対する支援

(3) 市民生活の安全を確保するための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、前項に規定する事項を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と綿密な連携を図るものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全推進連絡会)

第5条 地域の安全活動の推進について、市民等、事業者、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整を図るため、陸前高田市地域安全推進連絡会を置く。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市地域安全条例

平成12年3月17日 条例第29号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
平成12年3月17日 条例第29号
令和3年3月9日 条例第2号