○陸前高田市地域安全推進連絡会規則
平成12年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市地域安全条例(平成12年条例第29号)第5条に規定する陸前高田市地域安全推進連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 市民等の安全意識の高揚に関すること。
(2) 市民等及び事業者の自主的な安全活動の推進に関すること。
(3) 地域安全環境の整備及び改善に関すること。
(4) 地域安全に係る事務の調整に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係団体の代表
(3) その他必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 連絡会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名をする委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 連絡会は、必要があると認めるときは、関係者若しくは関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。