○陸前高田市交通安全対策会議条例

昭和46年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、陸前高田市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 陸前高田市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係する行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 岩手県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 岩手県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 部等内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ4人、3人、2人及び9人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日条例第9号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市交通安全対策会議条例

昭和46年3月20日 条例第7号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第7号
昭和62年3月26日 条例第3号
平成23年5月1日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第2号