○陸前高田市交通指導員設置規則
昭和43年4月22日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、市長の命を受け、交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及につとめるものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は有償ボランティアとし、市内に居住する者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、30名以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第20号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年4月1日から平成2年6月30日までに発令する指導員の任期は、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、任命の日から平成2年6月30日までとする。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。