○陸前高田市交通指導員設置規則

昭和43年4月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、市長の命を受け、交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及につとめるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は有償ボランティアとし、市内に居住する者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、30名以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年4月1日から平成2年6月30日までに発令する指導員の任期は、この規則による改正後の第5条の規定にかかわらず、任命の日から平成2年6月30日までとする。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市交通指導員設置規則

昭和43年4月22日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民生活
沿革情報
昭和43年4月22日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第17号