○陸前高田市都市計画審議会条例

平成12年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、陸前高田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

2 学識経験のある者につき任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名をする委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に陸前高田市都市計画審議会委員である者の委員の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。

(平成16年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

陸前高田市都市計画審議会条例

平成12年3月17日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成12年3月17日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第22号
平成26年6月20日 条例第22号
平成28年3月14日 条例第1号