○陸前高田市都市公園条例

昭和33年10月30日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園及び公園施設の設置に関する基準(第2条―第2条の3)

第3章 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第2条の4―第2条の15)

第4章 都市公園の管理(第3条―第16条)

第5章 雑則(第17条―第22条)

第6章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園及び公園施設の設置に関する基準

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(5) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(6) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の2 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の3 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書きの条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

第3章 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める基準は、この章の定めるところによる。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りでない。

(園路及び広場)

第2条の5 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第2条の13までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上のもの及び修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められる公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第2条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第2条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の10第2項第2条の11及び第2条の12に規定する基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第2条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第2条の6第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の10第2項第2条の11及び第2条の12に規定する基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第2条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第2条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所(多機能便房が独立して便所としての用途に供されているものをいう。以下「独立型多機能便房」という。)であること。

第2条の11 多機能便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 多機能便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 多機能便房であることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(3) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(4) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

第2条の12 独立型多機能便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 独立型多機能便房であることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(水飲場及び手洗場)

第2条の13 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第2条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。

第2条の15 第2条の5から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第2条の5の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

第4章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 野営又は休憩用の天幕等を設営すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(許可を要しない軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して2週間、告示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについて、同号の公示の期間が経過してもなお当該工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を市の広報等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(工作物等を売却する場合の手続)

第15条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、次に掲げる事項を記載した受領書と引換えに返還するものとする。

(1) 返還を受けた日時

(2) 返還を受けた場所

(3) 返還を受けた工作物等

(4) その他市長が指示する事項

第5章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(使用料の徴収)

第18条 第10条の使用料は、許可の際に徴収する。この場合において、許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度の始めに徴収する。

2 利用若しくは占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 使用料の額が月又は年を単位として定められている場合において、使用日数及び月数に端数を生じたときは、使用料の額は、月を単位とする場合はその月の日数に応じて日割計算により算出し、年を単位とする場合はその月数に応じて月割計算により算出する。ただし、年を単位とする場合において、1月に満たない月数があるときは、その日数が15日未満であるときは切り捨て、15日以上であるときは1月として計算する。

4 使用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を分割して徴収することができる。

(使用料の減免及び還付)

第19条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができるものとし、既に納付された使用料を還付することができるものとする。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第20条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第3条から第19条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(補則)

第22条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園を利用した者

(4) 第11条第1項又は第2項(第21条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間従前と同様の条件により当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和41年6月18日条例第17号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第26号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用許可を受けている者の使用料は、昭和43年度分に限り、なお従前の例による。

(昭和44年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年6月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第10号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市都市公園条例第17条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前から、都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第9条の規定による協議が成立している占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、この条例による改正後の陸前高田市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正後の条例第10条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の第10条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

公園施設の使用料等

1 公園管理者以外の者が公園施設を設ける場合

区分

単位

金額

面積を単位として認める場合

1平方メートルにつき1年

100円

個数を単位として認める場合

1個につき1年

1,000円

2 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱、電話柱

本柱、支柱、支線各1本につき1年

1,000円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

600円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートルにつき1月

140円

標識

1本につき1月

100円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹林、かわらその他の工事用材料の置場

占用面積1平方メートルにつき1月

140円

電線

長さ1メートルにつき1年

10円

鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類するもので地下に設けられるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1人につき1日

200円

業として行う写真の撮影

常時

1台につき1月

1,500円

臨時

1台につき1月

200円

業として行う映画の撮影

1日につき

2,000円

興行

1平方メートルにつき1日

20円

展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催

1平方メートルにつき1日

20円

野営又は休憩用の天幕等の設営

1張につき1日

1,000円

陸前高田市都市公園条例

昭和33年10月30日 条例第16号

(平成27年10月27日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和33年10月30日 条例第16号
昭和41年6月18日 条例第17号
昭和43年6月26日 条例第26号
昭和44年3月29日 条例第14号
昭和44年7月1日 条例第21号
昭和45年9月28日 条例第26号
昭和46年6月23日 条例第21号
昭和48年6月16日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和49年6月20日 条例第28号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和50年6月30日 条例第19号
昭和51年3月25日 条例第11号
昭和51年12月22日 条例第22号
昭和56年10月1日 条例第28号
昭和57年3月25日 条例第13号
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和59年3月17日 条例第13号
昭和61年12月15日 条例第27号
昭和63年9月29日 条例第17号
平成元年6月27日 条例第26号
平成3年6月26日 条例第18号
平成9年3月26日 条例第8号
平成11年3月25日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第7号
平成13年6月26日 条例第12号
平成13年9月21日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第10号
平成14年10月7日 条例第27号
平成15年12月24日 条例第22号
平成16年12月28日 条例第31号
平成18年3月29日 条例第14号
平成24年12月26日 条例第32号
平成25年3月27日 条例第9号
平成27年10月27日 条例第36号