○陸前高田市下水道条例

平成10年12月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の保全に資するため、陸前高田市公共下水道を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により、排水設備を設置しなければならない者をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の「大分類E―製造業」に属する産業をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、法第9条の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)が告示した公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると権限を行う市長が認めたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げない箇所で、その施設を損傷するおそれのない工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、権限を行う市長が特別の事情があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものは、排水人口の区分にかかわらず、内径にあっては75ミリメートル以上、こう配にあっては100分の3以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管

内径(ミリメートル)

こう配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、権限を行う市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、確認を受けた事項の変更で排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのないものについては、事前にその旨を権限を行う市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)は、権限を行う市長が指定した者(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を権限を行う市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(特別の事情による公共ます等の設置)

第9条 排水設備等の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます及びその取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると権限を行う市長が認めたときは、この限りでない。

(特定事業場からの汚水の排除制限)

第10条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置義務)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、公共下水道に排除する汚水(令第9条の4第1項第1号から第24号までに掲げる物質に係る汚水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を権限を行う市長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用者の異動の届出)

第14条 使用者に異動があったときは、速やかに、その旨を権限を行う市長に届け出なければならない。

(使用の制限)

第15条 権限を行う市長は、災害その他公共下水道の管理上やむを得ない事情があるときは、使用者に対して公共下水道の使用を制限し、又は停止を命ずることができる。

(使用料の徴収)

第16条 権限を行う市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収方法及び納期限は、陸前高田市水道事業給水条例(平成9年条例第22号)第29条の水道料金の例による。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、権限を行う市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他権限を行う市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 月の中途で公共下水道の使用を開始し、又は廃止した場合における基本使用料は、その月の使用日数が当該月の日数の2分の1以下であるときは、基本使用料の2分の1に相当する額として算定する。

(排除した汚水量の認定)

第18条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合又は水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して権限を行う市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なることとなる使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を権限を行う市長に提出しなければならない。この場合において、権限を行う市長は、前2号の規定にかかわらず、申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(計量装置の設置)

第19条 権限を行う市長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは、計量のための装置の設置に必要な措置を講ずるものとする。

(資料の提出)

第20条 権限を行う市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項に掲げる行為を行おうとする者は、権限を行う市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、権限を行う市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収)

第24条 権限を行う市長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とするもの

(2) 公共の用に供せられるもの

(3) その他特別の事情があると権限を行う市長が認めたもの

(原状回復)

第25条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに、権限を行う市長に届け出るとともに当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると権限を行う市長が認めたときは、この限りでない。

2 権限を行う市長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第26条 排水設備工事指定店の指定を受けようとする者は、申請の際次の区分により当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 新たに排水設備工事指定店の指定を受けるとき 1件につき20,000円

(2) 継続して排水設備工事指定店の指定を受けるとき 1件につき10,000円

(使用料の減免)

第27条 権限を行う市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(補則)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで工事を行った者

(2) 第7条の規定に違反して工事を行った者

(3) 第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定に違反した者

(5) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 次に掲げる申請書類等で虚偽の記載のあるものを提出した者

 第6条の確認並びに第21条及び第23条の許可を受けるための申請書類

 第13条第1項の規定による届出書

 第18条第3号の規定による申告書

 第20条の規定による資料

第30条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の陸前高田市下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成19年4月30日までの間に下水道使用料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の陸前高田市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に認定される排除汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の陸前高田市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に認定する排除した汚水量に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

一般用

浴場用

臨時用

基本使用料(1月につき)

10立方メートルまで

1,800円

1,800円

1,800円

従量使用料(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

80円

200円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

140円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

150円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

160円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

180円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

190円

1,000立方メートルを超えるもの

200円

備考

1 一般用とは、浴場用、臨時用以外に排除する汚水をいう。

2 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場が排除する汚水をいう。

3 臨時用とは、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合に排除する汚水をいう。

陸前高田市下水道条例

平成10年12月16日 条例第26号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成10年12月16日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第7号
平成12年12月19日 条例第41号
平成19年3月28日 条例第8号
平成20年6月20日 条例第20号
平成21年3月25日 条例第12号
平成26年3月10日 条例第10号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年7月3日 条例第22号
令和4年9月13日 条例第17号
令和5年12月13日 条例第24号