○陸前高田市道路占用料条例

昭和32年7月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 道路占用料の額は別表のとおりとする。

(占用料の算定)

第3条 前条の占用料につき年をもって料金を定めたもので、占用期間が1か年に満たないものは、許可の月から占用期間満了の月までの月割計算とし月をもって料金を定めたもので占用期間が1か月に満たないものについては1か月として算定する。

第4条 道路占用の面積で1平方メートル未満又は長さで1メートル未満の端数があるときは、面積は1平方メートルに、長さは1メートルにそれぞれ切り上げて算定する。

第5条 占用料を算定した総額が100円に満たないときは100円に切り上げる。

(占用料金の特例)

第6条 市長において占用物件又は施設が公共の用に供せられるとき、又はその他特別の事情があると認められるときは、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(占用料の返還)

第7条 占用期間中において許可若しくは承認を取消したとき、又は天災事故により占用ができないと認めるときは、月割により料金を還付することができる。

(徴収方法)

第8条 道路占用料の徴収方法については市長が定める。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、道路占用の許可をうけたもので現に占用期間満了前のものは、この条例により許可を受けたものとみなす。

(昭和49年3月22日条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、道路占用の許可をうけたもので現に占用期間満了前のものは、この条例により許可を受けたものとみなす。ただし、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和57年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前から、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立している占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の陸前高田市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。

(1) 平成9年度 この条例による改正前の陸前高田市道路占用料条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料は、それぞれの電気事業者等ごとに算定するものとし、その額は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正占用料額を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。

(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について、算定した既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

470円

第2種電柱

720円

第3種電柱

970円

第1種電話柱

420円

第2種電話柱

670円

第3種電話柱

920円

その他の柱類

42円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840円

郵便差出箱及び信書便差出箱

350円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

500円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

380円

地下に設ける通路

230円

その他のもの

840円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760円

標識

1本につき1年

670円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8円

その他のもの

1本につき1月

76円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760円

その他のもの

380円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

840円

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

84円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

陸前高田市道路占用料条例

昭和32年7月4日 条例第13号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和32年7月4日 条例第13号
昭和49年3月22日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和61年3月25日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第5号
平成12年3月17日 条例第7号
平成15年12月24日 条例第22号
平成16年3月16日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第13号
平成25年3月27日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第12号
平成31年3月18日 条例第13号
令和2年3月3日 条例第11号
令和4年6月21日 条例第14号