○道路法施行細則

平成3年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)の規定に基づく市道の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 横断図

(5) 構造図

(6) その他市長が特に必要と認めて指示する書類

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路法第24条工事着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路法第24条工事完成届(様式第2号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路の占用の許可等)

第3条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工作物、物件又は施設の設計図及び仕様書(道路の掘削を伴う場合にあっては、前条第1項第2号から第5号までに規定する書類及び道路の復旧に関する設計書)

(3) 道路の占用の場所又はその付近に利害関係を有する者がある場合は、その者の同意書

(4) その他市長が特に必要と認めて指示する書類

2 法第32条第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による許可を受けようとする者は、申請書に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連のあるものを添付しなければならない。

3 法第32条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用期間を更新しようとするときは、占用期間満了の日の30日前までに申請しなければならない。

4 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、道路法第32条工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに道路法第32条工事完成届(様式第3号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

6 道路占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除去して道路を原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(工事の承認標識等の設置)

第4条 第2条の規定により工事施行の承認を受けた工事施行者は、道路工事の期間中当該工事を行う場所に道路法第24条工事施行承認標識(様式第5号)を設置しなければならない。

2 前条の規定により道路占用の許可を受けた道路占用者は、占用工事の期間中当該占用工事を行う場所に道路法第32条道路占用許可標識(様式第6号)を設置しなければならない。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に市長に提出されている申請書は、この規則の規定による申請書とみなす。

(平成27年4月1日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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道路法施行細則

平成3年3月29日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)