○自動車臨時運行許可取扱規程
昭和31年7月1日
規程第10号
第1条 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第34条に基づく臨時運行の許可に関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 臨時運行の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)に別に定める手数料を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 氏名、又は名称及び住所
(2) 車名
(3) 形状
(4) 車台番号
(5) 運行の目的
(6) 運行の経路
(7) 運行の期間
第3条 臨時運行の許可は、当該自動車試運転を行う場合又は新規登録並びに新規検査の申請のため回送を行う場合、その他特に必要ある場合に限り行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。
3 前項の有効期間は5日をこえてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特に止むを得ない場合はこの限りでない。
(1) 許可を受けた者の氏名、又は名称及び住所
(2) 車名
(3) 形状
(4) 車台番号
(5) 運行目的
(6) 運行経路
(7) 有効期間
第5条 臨時運行の許可を受けた者は、第3条第3項の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を市長に返納しなければならない。
2 臨時運行許可番号標を紛失したときは借受人は弁償しなければならない。
第6条 臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標を明瞭に表示し、かつ、臨時運行許可証を携帯するものでなければこれを運行の用に供してはならない。
第7条 この規程に定めるものの外、道路運送車両法及び同法施行規則の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第3号 省略