○陸前高田市道路愛護会設置奨励規則

昭和34年3月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市内道路等の維持修繕をし、良好な管理をするために道路愛護会(以下「愛護会」という。)を設置することを目的とする。

(愛護会設置)

第2条 愛護会は市内行政区等の区域をもって組織する。ただし、特別の事情ある場合はこの限りでない。

2 前項により道路愛護会を設置したときは、規約及び役員名簿を市長に届出なければならない。

(愛護会規約の準則)

第3条 愛護会の規約は別に定める準則による。

(愛護会に対する奨励金交付)

第4条 愛護会を設置したとき又は事業の成績優秀なものにつき毎年度予算の範囲内において奨励金を交付する。

(愛護会の事業)

第5条 愛護会は毎年度2回以上期日を定めて道路、橋、側溝等を修理する。ただし、必要ある場合は随時これを行うことができる。

(愛護会の連絡並びに報告)

第6条 愛護会が次に掲げる事項については速やかに市長に報告、又は要求することができる。

(1) 区域内の道路及び附属物に災害があることを発見したとき

(2) 事業施行のための設計又は指導援助について要求するとき

(3) 総会を開くとき

(表彰)

第7条 愛護会又は会員で特に道路愛護について功績顕著なものはこれを表彰することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市道路愛護会設置奨励規則

昭和34年3月1日 規則第3号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和34年3月1日 規則第3号
昭和51年5月1日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第20号