○陸前高田市教育委員会傍聴人規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、陸前高田市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴人の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとするものは、住所氏名を記載し、係員の指図に従って行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は、会議場前にその旨を公示しなければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論に対しよしあしを言わないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外套の類を着用しないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

第5条 武器兇器その他危険のおそれあるものを携帯した者及び酩酊したものは入場することができない。

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても委員の座席を占め、又は騒ぎたてるなど会議を妨害することは許されない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人が、前3条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

第8条 陸前高田市教育委員会会議規則(昭和47年教育委員会規則第2号)第12条第1項又は前条の規定による退場を命じられたときは、傍聴人は、退場しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 陸前高田市傍聴人取締規則(昭和31年規則第3号)は、廃止する。

(平成13年12月27日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成28年9月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

陸前高田市教育委員会傍聴人規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第2号
平成13年12月27日 教育委員会規則第4号
平成28年9月30日 教育委員会規則第2号