○陸前高田市教育委員会表彰規程
昭和48年1月10日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、陸前高田市の教育に関する功労及び善行美績を顕彰し、教育文化の発展高揚に資することを目的とする。
(表彰される者)
第2条 表彰は、個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 学校教育又は社会教育の振興発展に著しく寄与したもの
(2) 多年教育の振興に貢献し、功労のあったもの
(3) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認めたもの
(方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、被表彰者の氏名又は団体名及び事績を表彰録等により公表する。
2 表彰には、金品を併せ授与することができる。
(実施)
第4条 この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。