○陸前高田市教育委員会表彰規程

昭和48年1月10日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、陸前高田市の教育に関する功労及び善行美績を顕彰し、教育文化の発展高揚に資することを目的とする。

(表彰される者)

第2条 表彰は、個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 学校教育又は社会教育の振興発展に著しく寄与したもの

(2) 多年教育の振興に貢献し、功労のあったもの

(3) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認めたもの

(方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、被表彰者の氏名又は団体名及び事績を表彰録等により公表する。

2 表彰には、金品を併せ授与することができる。

(実施)

第4条 この訓令の実施に関し、必要な事項は、別に教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

陸前高田市教育委員会表彰規程

昭和48年1月10日 教育委員会訓令第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年1月10日 教育委員会訓令第1号
令和2年10月1日 教育委員会訓令第2号