○陸前高田市教育委員会公告式規則

昭和42年7月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布及びその他教育委員会の定める規程の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会において議決した後、速やかに公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、陸前高田市役所掲示場に掲示して行う。

第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前条の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。

陸前高田市教育委員会公告式規則

昭和42年7月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年7月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号