○行政手続法施行細則

平成6年9月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年規則第31号)の例による。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

行政手続法施行細則

平成6年9月28日 教育委員会規則第7号

(平成6年9月28日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年9月28日 教育委員会規則第7号