○教育長に対する事務委任規則
昭和47年5月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること
(2) 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し又は改廃すること
(3) 教育財産の用途を廃止すること
(4) 市立の学校その他の教育機関を設置し又は廃止すること(学校にあっては分校、課程若しくは学科を設置し、又は廃止することを含む。)
(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること
(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(7) 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合における意見の申出に関すること。
(8) 職員の人事異動の方針を定めること
(9) 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)
(10) 附属機関の委員を任免すること
(11) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと
(12) 教育功労者等を表彰すること
(13) 前各号に掲げるもののほか重要かつ異例に属すること
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育長の専決)
第3条 教育長は職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び陸前高田市職員の休職の事由に関する条例(昭和30年条例第63号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育次長、課長、課長補佐、係長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他人事に関する事項を専決処理することができる。
(臨時専決処理)
第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、前条の規定にかかわらず緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。
2 教育長は前項の規定により専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告しその承認を求めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和42年教育委員会規則第4号)は廃止する。
附則(平成14年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。
附則(平成28年9月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。