○陸前高田市教育委員会専決代決規程
昭和46年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。
(教育次長の専決事項)
第3条 教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会事務局等の所管する施策の総合調整に関すること。
(2) 課長及び学校以外の教育機関の長(以下「課長等」という。)の旅行命令に関すること。
(3) 課長等の休日勤務命令に関すること。
(4) 課長等の年次休暇その他の服務に関すること。
(5) 課長等以下の職員の6日以内の休暇(年次休暇を除く。)の承認に関すること。
(6) 課長等以下の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(7) 課長等以下の職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(9) 関係諸団体との連絡調整及び指導に関すること。
(課長等及び教育機関の長の共通専決事項)
第4条 課長等及び教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 係等の分掌事務を定めること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
ア 県費負担教職員に係る1か月以上にわたる病気休暇の承認に関すること。
イ 休職に関すること。
ウ 復職に関すること。
エ 職務に専念する義務の免除(短時間等の場合で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。
オ 営利企業等の従事許可に関すること。
カ 兼職及び他の事業等の従事許可に関すること。
キ 組合専従許可に関すること。
ク 職務上の秘密の発表の許可に関すること。
ケ 育児休業の承認に関すること。
コ 修学部分休業の承認に関すること。
サ 県費負担教職員に係る育児短時間勤務の承認に関すること。
シ 県費負担教職員に係る自己啓発等休業の承認に関すること。
ス 介護休暇の承認に関すること。
(4) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。
(5) 照会及び回答に関すること。
(6) 定例又は制限ある報告に関すること。
(7) 副申を要しない経由進達に関すること。
(8) 制限ある届、願又は申請者等の受理及びこれに基づく証明書、謄抄本等の交付に関すること。
(9) 軽易な事実の証明に関すること。
(10) 職員(事務職員以外の県費負担教職員を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(11) 委員会、審議会及び協議会の庶務に関すること。
(12) 所属職員(非常勤職員を含む)の旅行命令に関すること。
(13) 行政文書の開示の可否の決定に関すること。
(14) 前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
2 教育機関の長は、教育機関の長が専決できる事項のうち、軽易又は定例的な事項であらかじめ教育長が指定する事務を副校長又は事務長に専決させることができる。
(管理課長の専決事項)
第5条 管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(県費負担教職員を除く。)に係る次の事項に関すること。
ア 扶養親族の認定に関すること。
イ 通勤状況の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。
(2) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 職員(県費負担教職員を除く。)の記章に関すること。
(4) 公印の印影及び印刷に関すること。
(5) 庁内取締りに関すること。
(6) 学校施設開放利用団体の登録に関すること。
(7) 学校施設開放利用許可に関すること。
(8) 公立学校設備台帳に関すること。
(9) 学校施設の管理に関すること。
(学校教育課長の専決事項)
第6条 学校教育課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 市立学校職員(県費負担教職員を除く。以下「学校職員」という。)の福利厚生及び安全衛生管理に関すること。
(2) 学校職員に係る諸届及び諸報告に関すること。
(3) 教材使用に関すること。
(4) 教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項に関し、指導及び助言を与えること。
(5) 非常勤講師等の勤務状況報告に関すること。
(6) 献立の作成に関すること。
(不在代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長が不在のときは、あらかじめ上司の指示ある事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り、学校教育課長がその事務を代決することができる。
3 課長等又は教育機関の長が不在のときは、課長補佐又は副校長及び教頭がその事務を代決する。
4 前項の場合において、副校長及び教頭を置かない学校にあっては校長があらかじめ指定する教諭が、学校以外の教育機関にあっては当該機関の長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
5 代決する場合は、すべて、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。
(代決後の措置)
第8条 代決した書類は、速やかに、後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第9条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。
附則
(施行月日)
1 この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 陸前高田市教育委員会代決専決規程(昭和41年訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月1日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会訓令第2号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正前の第4条第1号ウの規定については、改正後の陸前高田市長部局代決専決規程の規定にかかわらず、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第3項に規定する寒冷地手当の支給がなされている間、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この訓令による改正後の陸前高田市教育委員会専決代決規程第4条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。