○陸前高田市教育委員会職員服務規程

平成7年9月25日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、教育委員会に所属する常勤の一般職の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用及び読み替え)

第2条 教育委員会職員の服務については、職員服務規程(昭和52年訓令第2号)第3条から第18条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と、「総務課長」とあるのは「管理課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市教育委員会職員服務規程

平成7年9月25日 教育委員会訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月25日 教育委員会訓令第5号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第1号